2017-09-01 婚約の解消理由がはっきりしていない場合・・・前野岳洋
どちらか一方から明確な理由も示されずに、婚約破棄の申し入れがあった場合、仲人はその真意をただし、解消の理由を説明してもらうようにします。
理由に正当性がなく、身勝手で誠意も感じられないような態度なら、仲人は無益な努力をすることはありません。
婚約不履行、慰謝料請求などの法的手段を相手方がとる可能性もあることを明示しておきます。
相手方には直接出向いて、婚約破棄の申し入れがあったことを率直に話し、話し合ってみたが誠意ある態度がみられなかったことも説明しておきます。
その後のなり行きは、双方から何か連絡があるまで静観し、こちらからは立ち入らないようにします。
示談などの依頼があったら、仲人の責任でできるところまでのことには協力するように心がけます。
前野岳洋・イメージプランナー