大橋直久:自分を整える%
大橋直久(セミナー講師)のブログ
2017-07-15 「外国での日本人同士の結婚」
国際的な婚姻は、婚姻挙行地法の方式に従っていなくてはなりません。

しかし、日本人同士が外国で婚姻する場合には、その国に駐在している日本の大使、公使、領事に、日本の婚姻法に従った届出をします。

その届出によって、方式上、婚姻が有効なものとして認められます。

このような婚姻は、外交的婚姻、領事的婚姻などといわれています。

たとえば、アメリカで挙式をした場合、挙式後、結婚証明書にお互いのサインをします。

この結婚証明書は記念に手渡されますが、法的に効力のあるものではないので、婚姻届を提出しなければ、法的に正式な婚姻をしたことにはなりません。

大橋直久(ヒーリング講師)