大橋直久:自分を整える%
大橋直久(セミナー講師)のブログ
2017-12-08 大橋直久「婚約解消は双方の円満な話し合いで」
慰謝料は双方の資産、収入、地位などに応じて適当な金額を請求できますが、一般には50万円から200万円ぐらいがふつうとされています。

損害賠償は慰謝料とは別に、物質的に受けた損害、たとえば婚約が成立したために勤め先を退職して結婚の準備をしていたことによって生じた損害の賠償を請求できます。

もちろん、これは女性側からだけでなく、男性側も女性側の原因によって婚約解消した場合、女性側から婚約解消を申出られた場合も、同様に請求する権利はあるわけです。

これらについては仲人が双方の事情を考慮して、円満に話し合いをつけることが望ましいのですが、一方が悪質である場合や、交渉がこじれてしまった場合には、損害を受けた側が家庭裁判所に対して「結婚の履行を求める申立て」あるいは「結婚不履行による慰謝料、損害賠償の請求の申立て」をすることができます。

大橋直久(ヒーリング講師)